ぐうたら紺と夫のふたり暮らし

のんびりだったり、病気だったりする、ふたり暮らしの日常

ハローワーク

副業でアフィリエイト収入がある人は失業保険を貰えるの?3回目の認定日で、一部減額になりました。

投稿日:2017年8月12日 更新日:

こんにちは、無職です。

ハローワークって、何故あんなに物悲しい雰囲気があるんでしょうね。

今回またアフィリエイトのことがわからない担当さんに当ってしまい、疲弊しております。

さらに、前回の認定日に行けなかったので余計ややこしいことになってしまい、混乱の極みで、歯が痛いです。

現在の状況をおさらい

自分でも訳がわかりませんので、私の現在の状況をおさらいしたいと思います。

年月 できごと 給付金支給の結果
2017年1月半ば 自己都合退職 -
2017年2月初め ハローワークで手続き開始 -
2017年2月 初回認定日 -
2017年5月 3ヶ月の給付制限終了 -
2017年5月 1回目の認定日 給付制限終了翌日~認定日の日数分が満額支給
(3月分の収益はあるが、3月は給付制限中のため影響無し)
2017年6月 2回目の認定日 就労日以外の日数分が満額支給
(4月分の収益はあるが、4月は給付制限中のため影響無し)
2017年7月 3回目の認定日(本来) 私事により行けず、支給なし
(5月分の収益はあるが、支給が無いので影響無し)
2017年8月 3回目の認定日(実質) 27日のうち作業日以外は満額支給、作業日分は減額支給
(6月分の収益による減額)

1回目と2回目の記事はこちら。

いよいよ減額になりました

今回(2017年8月)の支給分から、初めて「減額」になりました。

「雇用保険受給資格者証」の裏面に支給の内訳が書かれるのですが「減額」と書いてありますし、計算してみると確かに満額ではありません。
1日あたり500~600円減額になっているようです。

窓口に「失業認定申告書」を提出した時は、収益のあった日と、金額、何月分の収益か、を伝えて「計算してお返しします」と言われただけで、書類を返される時は「こういう理由で1日あたり何円減額になります」とは教えてもらえませんでした。

前回担当してくださった方は、詳しく教えてくれたのですが…。

前回の記事で記載した方法で計算すれば、何故この金額が減額されたのか分かるはずですが、ちょっと…めんどくさ…

今回の担当の方は「どこからお金が振り込まれたんですか?」「この5社(ASPのこと)で働いてるってことですか?」などと、お馴染みの噛み合わないやりとりで、辟易。

その人の言い分だと、私はA8やらGoogleで働いていることになってしまう…ww

ASPによって入金日が異なるのが複雑

ハローワークの認定日は、月単位ではなく4週間単位です。

上の表では便宜上、月単位で書いていますが、段々と日にちが前倒しになってきます。
私の場合は、このまま行くと11月は月初と月末の2回、認定日が来ることになります。

そこで悩ましいのが、認定日に提出する「失業認定申告書」に書く「入金があった日とその金額」です。

ハローワークによって指示が異なる場合があるようですが、私は「入金があった日とその金額」を記載するよう言われています。

例えば、今回のように8月前半に認定日がある場合、6月の収益はA8やバリュコマなど15日払いのASPからの入金がまだなので、記載ができません。

その代わり、今月は珍しくafbさんから入金があったので、6月の収益の一部として、7月末に入金があった金額を記載して提出しています。(afbさんは翌月末払いで、他ASPより早いため)

月単位で「6月の収益」の入金額が全部揃うのは、AdSenseも含めると8月22日になるわけです。

本来は、6月の収益額÷6月の作業日数で1日あたりの収益額を算出して、その金額を元に減額か不支給(1日あたりの収益が一定額を超えると、就労扱いで不支給になります)を判断するのが正しいハズです。

現時点での収益額でそれを行ってしまうと、afbさんの分しか無いので、金額が少ないですよね。

なので…

今回、減額はされつつ支給はされているので、これで本当に合っているのかな??と心配です。

最近だらけていて作業日が少ないので、6月の合計額を1日あたりで考えると、不支給になるのではないかと思うのですが…。

※不支給=4時間以上勤務した日と同様に、その月は支給対象外になりますが、支給日数としては残ります。

ただ、現時点で書けと言われていることは書いているので、仕方ない。
次回の申請時に後から入金された分を記載するので、調整があればその時にしてくれるでしょう…。

↓続き。案の定、面倒なことになってしまいました…

時給や日給でしか考えられていない制度なので、悩ましい

ブログやアフィリエイトは、何時間働いて、1日あたり何円稼いだ、というものではないですよね。
何も作業をしない日に、収益が発生する可能性もあるわけで。

失業保険にはそういう概念が無く、時間数や日数に当てはめて計算しようとするので、齟齬が出てくる気がするんですよね。

ただ、指示された通りに正直に書類を書いて、あちらが計算して支給、減額、不支給を判断していれば、不正受給と言われる心配はないはずです。

私の例が参考になればと思って書いていますが、ハローワークによって指示される内容が異なる場合も多々あるようなので、担当の方に直接相談してみてくださいね。

私も他の方の記事を検索して読んでいるのですが、例えば収益を「月の合計÷30日×作業日」で計算している方もいれば、収益額の明細を提出するよう言われる方、作業日と作業時間を提出されている方など、様々な違いがあるようです。

私の場合は、収益額は「失業認定申告書」に自己申告で書くだけで、その真偽はまったく確認されないので、むしろ超正直だから、もっと確認して!!と言いたいぐらいです…。

-ハローワーク

Copyright© ぐうたら紺と夫のふたり暮らし , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.