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失業保険(雇用保険)の受給中、認定日に自分の都合で行けない場合は変更できる?

投稿日:2017年6月15日 更新日:

こんにちは。無職です。

失業保険(雇用保険)の給付金をもらうためには、4週間に1回、指定された「認定日」にハローワークに行かなくてはいけませんが、私は自分の都合でその日に行けないことが判明しました。

その場合の対応と「求職活動実績」について聞いてきたので、メモしておきます。

正当な理由で認定日に行けない場合

ハローワークが定める「正当な理由」があれば、認定日を変更してもらうことが可能です。

基本的には、事前に連絡が必要。
緊急の場合は、当日に電話で連絡する必要があります。

「正当な理由」として認められるケース

  • 就職したとき
  • 就職のための面接、試験などがあるとき
  • 本人の病気、怪我、結婚
  • 親族の看護、親族が危篤状態または死亡したとき

ただし、その場合は採用証明書、面接証明書、医師の診断書、葬儀の時に貰える証明書(そういうものがあるらしいです)など、「正当な理由」を証明できる書類を提出する必要があります。

正当な理由が無く、認定日に行けない場合

私の場合は実家に帰省するので、完全な自分の都合で、ハローワークの定める「正当な理由」には当てはまりません。

事前に行けないことを伝えてみましたが、認定日の変更はできません!

その場合は、認定日当日には、何も連絡をしなくて良いそうです。

その代わり、認定日の後に出来るだけ早めに来所して、次の認定日の書類をもらう手続きをする必要があります。

※書類をもらう手続きをした時に、認定日に来られなかったことを伝えたら「事前に連絡しましたか?」と尋ねられたので、正当な理由が無い場合でも、一応事前に相談しておいた方が無難かもしれません。

事前に行けないことを伝えようが伝えまいが同じなので、うっかり認定日に行くのを忘れてしまった場合も、このパターンになると思います。

海外旅行なんかだと、退職する前から予約をしている場合などもあると思うのですが、とにかく「ただの旅行」では、認定日を変更できる「正当な理由」にはなりません。

認定日に行けなかった場合の給付はどうなる?

行かなかった期間の給付金は受け取れません

と言っても、「消滅する」のではなく、後ろ倒しになります。

例えば、順当に行けば「6月、7月、8月」の3ヶ月間に支給される予定だった場合は、途中で1ヶ月抜けてしまった分が後ろ倒しになるので「6月、7月、9月」のように、支給されるスケジュールが変わります。
(正確には月単位ではありませんが)

給付金を貰える日数は受給資格証の「所定給付日数」に書いてあり、この日数が減ることはありません。

行けなかった認定日に給付される筈だった日数分が、後ろに繰り越されます。

ただし、このように後ろ倒しになった場合も「受給期間満了年月日」を過ぎてしまうと受給資格が無くなってしまいますので、気をつけましょう!

求職活動実績のカウント期間はどうなる?

私は東京で手続きをしているのですが、認定日と認定日の間に2回、求職活動実績が必要です。

私の場合は、6月の認定日の後、7月の認定日に行くことが出来ないので、次の認定日は8月です。

8月の認定日に求職活動実績が2回あると認めてもらうためには、「7月の認定日~8月の認定日」の間に2回、求職活動実績が必要です。

6月の認定日~7月の認定日までに活動実績を作っても、7月の認定日に行けないので、カウントされません。

もしかして、「6月の認定日~8月の認定日までに2回」でいいんじゃない?なんて思いましたが、そんなに甘くはないですね…。

仕事を探している間に、失業保険を給付していただきながら、実家に遊びに帰るなんて言語道断!ということですね…。
でも、消えて無くなるわけではないので一安心。

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