こんばんは、紺です。
先日、生まれて初めて自分のブログ以外で記事を書かせていただきました!
シェアしていただいた皆さま、ありがとうございました(*´▽`*)
アラフォーでも遅くない!「自分を変える」の第一歩、始めました | Hu-media ~ヒューメディア~
毎度、このブログでは、ぐねぐねと悩みをコネてコネてふやかした後みたいな記事ばかり書いている私ですが、ほんの少し、ポジティブな心持ちになったので、そんなことを書かせていただきました。
さて、その中で徒歩通勤を始めたよ!ということを書いたのですが、徒歩通勤をするにあたり、気になって調べたことを少し残しておきます。
徒歩で通勤することは会社のルール的にどうなの?
そもそも、会社の規則的にどうなのか?
まずはそこから確認してみます。
自転車通勤の場合
私の会社の社員用サイトに、自転車通勤について書いてあることは知っていました。防犯登録の番号と、自転車保険の加入証写しを添えて、届け出を出さなくてはいけません。
自転車保険は、自分が事故などの被害に遭ったときのためというよりも、自分が事故を起こしてしまって、お相手(歩行者の方など)への賠償などの必要が出てきたときのためのようです。
なるほど、それは重要だ。
徒歩通勤の場合
自転車で届け出が必要なら、徒歩通勤の場合はどうなのか?
届け出が必要なのか、など、探したのですが一切書いておりませんでした。
まぁ、あんまりそういう人がいないのかもしれません・・・。
そんなわけで、「徒歩通勤には何か届け出が必要ですか?」と問い合わせてみたところ、「申請は不要です」との回答でした。
支給されているのに、徒歩で通勤費を浮かせるのは駄目ですよー!
返還を求められたり、詐欺罪や横領罪にあたることもあるようです。
労災は適用になるの?
私が通勤に使っている道は、曲がりくねっている上に車の交通量が多いのです。
結構なスピードで車が曲がってくることも多いので、なんか怖いわぁ、いつか轢かれそうだわぁ、と恐れています。
でも、そのルートが一番の近道なんです・・・。
ということで、万が一、事故に遭ったときのため、また、階段で転んで怪我でもしたときのために、労災についても聞いてみました。
労災の適用範囲内になります。
ただし、労災を申請して認定されるかは、行政官庁の判断となります。
ふむ・・・。
つまり、「範囲外とは言わないけれど、会社が判断するものではないから、実際に申請してみないとわかりませんね」ってことですね。
とりあえず、「範囲内」ってことがわかったので、安心です。
東京労働局のサイトで調べてみた
「行政官庁の判断」ということなので、私が住んでいる東京都の労働局のサイトで調べてみました。
すごく色々書いてありまして・・・わかりにくいです(´・ω・`)
一応、それっぽいところを抜粋してみます。
6「合理的な経路及び方法」とは
就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
(中略)
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。引用元: 通勤災害について | 東京労働局.
うぅ、日本語って難しいですね(;-;)
合理的ではない経路を使った場合(遠回りやめちゃくちゃ寄り道をした場合)は認められないけれど、経路が正しければ、手段は電車でも徒歩でも問わない、という解釈で良いのかな・・・。
「徒歩だから駄目」ってことは無いようなので、これもひとまず安心かな。
お住まいの地域の労働局のHPはこちらから
私の場合は東京ですが、細かい部分はお住いの地域によって異なるのかもしれませんので、念のため、下記のリンクから調べてみてくださいね。
労災が必要無いことを祈りつつ
当たり前ですが、怪我も何も無ければ、労災の申請をする機会はありません。
できれば、そんな機会が無い方が良いに決まっていますね・・・。
徒歩通勤をされる方は、くれぐれもお気をつけて。
良い徒歩通勤ライフを!