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副業でアフィリエイト収入がある人は失業保険を貰えるの?2回目の認定日に行ってきました

投稿日:2017年6月30日 更新日:

こんにちは。無職です。

ブログやアフィリエイトで副収入がある人は、失業保険(雇用保険)の失業給付金を貰えるのか?シリーズの第二弾です。

前回の記事はこちら。

「2回目の認定日」と言っても、正確には「初回認定日」から数えると3回目。
この記事では、2回目に支払われる失業保険給付額が決まるという意味で「2回目の認定日」と書いています。

↓この図の「6月」のところです。

結論から言うと、2回目も貰えました

今回は、前回(5月)の認定日~今回(6月)に認定日前日までの日数から、「失業認定申告書」で○を付けた日を引いた日数×基本手当日額が貰えることになりました。

給付は28日単位なので月跨ぎになってややこしい気がするのですが、給付額が決まるのは、月単位ではなく「前回認定日~今回認定日前日」までの日数です。

  • 「○」を付けた日=1日4時間以上の作業をした日。失業保険の給付対象日にならない
  • 「×」を付けた日=1日4時間未満の作業をした日。稼ぎ過ぎなければ給付対象日になる

今回提出した「失業認定申告書」には、6月の収入額を記載しましたが、6月の収入=4月の作業分で、私の場合は4月は待機期間中なので、今のところ減額の対象にはなりません。

失業保険が減額になる条件とは?

私は5月から給付開始になったので、5月分の作業分=7月の収入によっては、この先の失業保険の給付額が減額になる可能性があります。

まず、減額になるかどうかの判定には、雇用保険受給資格者証に書いてある、2つの金額が関わってきます。

  1. 離職時賃金日額
  2. 基本手当日額

文字で計算式を見ていると、面倒くさくて意味がわからないと思いますが、雇用保険受給資格者証を見ながら電卓片手に実際の金額で計算していただくと、ご自身で算出できます!

また、面倒な場合はハローワークの窓口でも算出してもらえます。

減額されない1日あたりの金額の計算方法

「この金額までなら、失業保険が減額されない」という、稼いでも良い金額のことです。

稼いでも良い金額の計算式

離職時賃金日額の8割+1287円(控除額)-基本手当日額

控除額は厚生労働省が決めている固定金額で、2017年8月から1282円に変わります。

1日あたりの収益額が、この「稼いでも良い金額」の金額を超えなければ、副収入があっても失業保険が減額されることはありません。

減額されるパターン

まず、減額されるかどうかを判断するときに必要な計算式はこちら。

計算式

1日あたりの収益+基本手当日額-1287円(控除額)

これで出した金額が、「離職時賃金日額の8割」を超えている場合は、基本手当日額から減額されます。

1日あたりの収益は、「該当月の収入÷該当月の失業認定申告書で×を付けた日数(4時間未満の作業日)」で算出します。

減額される金額は、上で出した金額から「離職時賃金日額の8割」を引いた残りの金額です。

減額される金額の計算式

1日あたりの収益+基本手当日額-1287円(控除額)-離職時賃金日額の8割

実際に給付される金額は、「基本手当日額-減額される金額」となります。

減額の上限金額

「稼いでも良い金額」を超えた場合は、失業保険は給付されますが、基本手当日額から減額されます。

ただし、減額の上限金額もあります。
上で計算した「減額される金額」が「離職時賃金日額の8割」を超えた場合は、就業した日とみなされ、失業保険の給付対象になりません。

失業認定申告書で×を付けた日(4時間未満)であっても、○を付けた日(4時間以上)と同様に、所定給付日数は減らずに後ろ倒しになります。

具体的な金額例

ややこしいので、具体的な金額を付けて考えてみます。

条件例
離職時賃金日額:10000円
離職時賃金日額の8割:8000円
基本手当日額:6000円

月6万円の収益、作業日数20日の場合

  • 月6万円の収益
  • 失業認定申告書で×を付けた日:20日
  • 1日あたりの収益:3000円

稼いでも良い金額の計算

離職時賃金日額の8割+1287円(控除額)-基本手当日額
8000円+1287円-6000円=3287円

1日あたりの収益(3000円)が「稼いでも良い金額(3287円)」以下なので、減額されません。

×を付けた日も、満額失業保険の給付対象になります。

月6万円の収益、作業日数10日の場合

  • 月6万円の収益
  • 失業認定申告書で×を付けた日:10日
  • 1日あたりの収益:6000円

稼いでも良い金額は上と同じ。
「稼いでも良い金額」が「1日あたりの収益」を超えているので減額されるかどうかの計算が必要です。

減額されるかどうかの金額計算

1日あたりの収益+基本手当日額-1287円(控除額)
6000円+6000円-1287円(控除額)=10713円

算出した金額が「離職時賃金日額の8割(8000円)」を超えているので、失業保険は給付されますが、減額されます。

減額される金額の計算

1日あたりの収益+基本手当日額-1287円(控除額)-離職時賃金日額の8割
10713円-8000円=2713円

実際に給付される金額は、
「基本手当日額(6000円)-減額される金額(2713円)=3287円」
になります。

×を付けた日数は10日なので、その10日については1日あたり3287円。
それ以外の何も印を付けていない日(作業をしていない日)は、通常通り6000円が給付されます。

月6万円の収益、作業日数3日の場合

  • 月6万円の収益
  • 失業認定申告書で×を付けた日:3日
  • 1日あたりの収益:20000円

減額される金額の計算

1日あたりの収益+基本手当日額-1287円(控除額)-離職時賃金日額の8割
20000円+6000円-1287円-8000円=16713円

「減額される金額(16713円)」が「離職時賃金日額の8割(8000円)」を超えているので、×を付けた3日は給付対象外(=就業扱い)になります。

○を付けた日と同様、給付日数は減りませんが、給付が後ろ倒しになります。

1日あたりの収益が重要!

上の3つは同じ収益額で算出してみましたが、1日あたりの収益額によって

  • 基本手当日額が全額給付される場合
  • 基本手当日額から減額した金額が給付される場合
  • 給付対象外(就業扱い)になる場合

の3パターンが発生します。

失業認定申告書に記載する○×は、あくまで作業の実績に基いて記載するものではありますが、書き方によって給付の状態が変わることは覚えておいた方が良いと思います。

通常通り全額給付された方が良いような気もしますが、例えば、早めに再就職を決めた場合にもらえる「早期就職手当」は支給残日数によって手当の金額が異なりますので、○(就業扱い)にした方が日数を残しておくことが出来る、という考え方もあります。

○(就業扱い)で、後ろ倒しに給付してもらうことをお考えの方は、「受給期間満了年月日」を過ぎると受給資格が無くなってしまいますので、注意しましょう!

私は「3ヶ月の給付制限の後で給付開始→○を付けた日は後ろ倒し→しかも自分の都合で行けない認定日があるため、その分は1ヶ月後ろ倒しになることが確定」という状態なので、この調子では「受給期間満了年月日」を過ぎてしまうのでは?と心配になってきました…。

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